フロントガラス傷修理に車両保険を使うときの注意点とは?
2026.09.11車のフロントガラスに飛び石などで傷が付いてしまったときは、修理に車両保険が使えます。
ただ、車両保険で傷の修理を行うときは注意点も少なくありません。
車のガラスを専門に扱っているグランツガラスが「車両保険でフロントガラスを修理するときの注意点」について解説します。
Contents
車両保険でフロントガラスを修理!注意点とは?
フロントガラスの交換や修理に車両保険を使うときは3つの注意点があります。
注意点①車両保険を使うことで等級が下がってしまう
フロントガラスの修理に契約している車両保険を使うと原則的に等級が下がってしまいます。
フロントガラスなど車のガラスが飛び石によって傷ついたときの修理は、基本的に1等級のダウンです。
車両保険の等級が下がることで保険料なども変わってきます。
そのため、フロントガラスの修理で車両保険を使う場合は「等級が下がってしまうこと」を念頭に、本当に使うべきかよく考えることが注意点です。
注意点②車両保険の保険料にも注意すべき
車両保険をフロントガラスの修理に使うと原則として等級が下がり、等級が下がると保険料が上がってしまいます。
保険料がどのくらい上がるかは車両保険の契約内容や現在の保険料などによって変わってくるのが基本です。
車のフロントガラスの修理に車両保険を使う場合、
・保険料がどのくらい上がるか
・上がる保険料と修理費のどちらが高くなるか
をよく考えることが注意点です。
たとえばフロンガラスの傷をリペアで修理できるとします。
グランツガラスのガラスリペアの価格は2026年9月10日現在、1箇所13,200円になっており、2箇所目以降は50%OFFです。
ガラスリペア1箇所で対処できるような傷に車両保険を使って、保険料が修理費以上の金額に上がってしまった場合、保険を使ってかえって損したと言えるでしょう。
保険料と修理費のバランス、損得についてよく考えることが注意点です。
注意点③車両保険の免責金額(自己負担額)に注意する
車両保険に免責金額がある場合、免責金額までは自己負担での修理になります。
たとえば契約している車両保険の免責金額が3万円だとします。
フロントガラスの修理金額が2万円でした。
この場合、車両保険の免責金額の範囲内なので、修理費用は自己負担になるわけです。
車両保険をフロントガラスなどの修理に使うときは、免責金額について確認しておきましょう。
フロントガラスの修理に車両保険を使うか迷ったときは?
フロントガラスの修理には車両保険が使えます。
ただ、等級が下がってしまう可能性や保険料が上がってしまう可能性を考える必要があります。
契約している車両保険の免責金額についても確認しておくことが重要です。
グランツガラスはフロントガラスなど車のガラスを扱っている専門店です。
保険の等級を下げずに修理できるケースなどもありますので、車のフロントガラスの修理ならまずはグランツガラスにご相談ください。
